第1条(目的)
本約款は,株式会社安田精機製作所(以下「当社」という。)が,委託者からの発注により受託する試験対象物(以下「供試品」という。)の試験業務(以下「受託試験」という。)に関して,委託者と当社との間における基本的事項を定めることを目的とする。
第2条(適用)
1 委託者及び当社は,第3条記載の個別契約によるほか,本約款に従って契約を履行するものとする。
2 前項の場合において,個別契約の定めが本約款の定めるところと相違する場合は,相違する部分に限り,個別契約の定めが優先されるものとする。
第3条(個別契約の成立)
1 個別契約を締結は,以下の手続きで行う。
- 委託者が当社に対し,当社指定の御見積依頼書に,試験名称,試験条件,供試品情報及び必要とする試験結果報告事項などを記入して送付する。
- 当社から委託者に対し,当社所定の見積書と試験条件書及び本約款を送付する。
- 委託者が当社に対し,前項の見積書及び試験条件書及び本約款を確認して,試験御注文書(前項の試験条件書下部に附属のもの)に必要事項を記入して送付する。
2 委託者と当社の個別契約は,前項③記載の委託者が必要事項を記入して送付した試験御注文書が当社に到達したときに成立するものとする。
第4条(契約の変更又は解約)
1 前条2項の個別契約成立後は,委託者と当社の間で別途合意をしない限り,同契約内容の変更及び解約はできないものとする。
2 前項の規定に関わらず,次の各号の一に該当するときは,当社は,催告なしに,個別契約の全部又は一部を解除することができる。ただし,解除は損害賠償請求を妨げるものではない。
- 委託者が受託試験料の支払いを怠ったとき
- 委託者が本約款又は個別契約に違反したとき
- 委託者が監督官庁から営業の取消,停止等の行政処分を受けたとき
- 委託者が故意又は重大な過失により当社に損害を与えたとき
- 委託者の財産について,仮差押,仮処分,強制執行,担保権の実行としての競売等の申立て,もしくは破産,民事再生,会社更生の申立てがあったとき,もしくは清算に入ったとき,又は支払停止・支払不能状態になったとき
- 委託者が支払いを停止し,手形・小切手を不渡りにしたとき
- 委託者について,5号,6号に準じる信用状態の悪化又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
- 当社の責に帰すべからざる事由により,個別契約の履行が物理的又は,経済的に困難となったとき
第5条(供試品の提供・返却)
1 委託者は,自らの経費負担と責任において,ご注文時にご案内する当社の指定日までに必着で,個別契約の履行(受託試験)に必要な供試品及び情報を提供する。
2 委託者の提供する受託試験に必要な供試品及び情報が,前記指定日までに,当社に到着しない場合,延着の理由を問わず,当社は試験開始日及び第7条記載の試験報告書の送付日を延期することができるものとする。ただし,延期をする場合,当社は速やかに委託者にこれを通知するものとする。
3 当社は,委託者が請求する場合,受託試験終了後,第7条記載の試験報告書送付までに,返還可能な供試品を速やかに委託者に返却する。この場合,返却に要する費用は委託者の負担とする。
4 本条記載の供試品の提供・返却中に,供試品が破損する等して,委託者に損害が生じた場合でも当社は一切の責任を負わないものとする。
第6条(供試品の性質や瑕疵による損害)
委託者が提供する供試品について,第3条1項記載の申込用紙に記載されていない供試品の性質や瑕疵が原因で,当社に損害が生じた場合,委託者はこれを賠償する義務を負う。
第7条(試験報告書)
1 当社は,ご注文時に両者協議の上設定した指定日までに,受託試験を実施して,試験報告書を委託者に交付する。
2 委託者は,前項の試験報告書が,試験結果の事実を記載したものであり,供試品の分析,評価,性能,品質を保証するものではないことを理解し,これを承諾する。
3 委託者は,別途,当社の定める費用を支払い,当社試験該当装置の検査成績書及び校正証明書(トレーサビリティ体系図付き)の提供を受けることができる。
4 委託者は,本条1項の試験報告書の一部だけの複写・転用しないことを確約する。
5 委託者は,当社が本条1項及び第3項記載の試験報告書,検査成績書及び校正証明書の写しを作成し,これを保管することを承諾する。
第8条(支払い)
委託者は,当社の発行する請求書記載の受託試験料を,当社の指定する預金口座に振り込む方法により支払うものとする。この場合,受託試験料に係る消費税及び振込み手数料は委託者の負担とする。
第9条(秘密保持)
1 委託者及び当社は,相手方が秘密情報である旨を明示し,開示した秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって保管するものとし,秘密情報を第三者に対して開示,公表又は漏洩してはならない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,この限りではない。
- 開示を受けたときに,既に自ら所有していたのもの
- 開示を受けたときに,既に公知公用であったもの
- 開示を受けた後に,自己の責に帰すべき事由によらないで公知公用になったもの
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
- 情報提供者の秘密情報に基づくことなく,独自に開発したもの
- 法令に基づき開示しなければならないもの
2 前項の定めにかかわらず,当社は,委託者の情報を再委託先に対して開示できるものとする。
第10条(当社の責任)
1 委託者が当社の受託試験の結果を利用することにより,直接又は間接的に生じた損害について,当社は一切責任を負わないものとし,委託者はこれを承諾する。
2 当社の責に帰すべき事由により,受託試験の遂行方法に誤りがあり,又は業務を完遂できなかった場合,当社は委託者と協議して,次の各号のいずれかの補償を行う。
- 当社の費用負担のもとに,受託試験を再実施する。
- 受託料の減額,免除又は,既払いの受託料の全部又は一部の返還をする。
第11条(裁判管轄)
委託者と当社は,本規約及び個別契約に関して,当事者間で紛争が生じた場合,同紛争は神戸地方裁判所尼崎支部を第一審の専属的合意管轄所とすることを同意する。
第12条(協議事項)
本規約及び個別契約に定めのない事項は,本約款及び個別契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合,両者は誠心誠意をもって協議の上,これを解決するものとする。
第13条(有効期間)
本約款の有効期間は,個別契約成立の日から,第7条における報告書提出日までとします。
以上
制定日 2021年10月1日